iFLYER では電子チケットを販売しており、イベント入場時の本人確認も徹底されているため、あまり iFLYER ユーザーには関係ないかもしれないが、全国のチケット転売で生計を立てている転売ヤーは転職を考える時期が来たようだ。

6月14日から「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」、要は「様々なイベントなどのチケットの不正転売を禁止する法律」が施行された。この法律は、平成30年12月14日に公布されたもので、いよいよ本格的な実施が始まったのだ。

この法律は、主に来るべき東京オリンピックのチケット転売に対する対策のための施行と見られているが、チケット転売禁止の対象はもちろんオリンピックのみならず「映画,演劇,演芸,音楽,舞踊その他の芸術及び芸能又はスポーツを不特定又は多数の者に見せ,又は聴かせること(日本国内において行われるものに限る。)」とのことなので、ライブやクラブイベント、フェスのチケットも含まれる。

この法律の施行によって、これまで転売が容易かった紙のチケットに関しても、不正転売が難しくなる。なお、不正転売が発覚した場合、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金が課せられる可能性が出てくるので、注意が必要だ。

チケットサイト各社もこの法律の施行によって様々な対策を練っているようで、定価でプロモーターからの依頼で販売していたサイトはともかく、これまでのように高額に値段を釣り上げる不正取引を煽ってそのマージンで設けていたようなチケット転売サイトの中には、この法律の煽りを食らってサイト自体を早々と閉鎖したところもある。

今後、チケットを取り巻く環境がどのように変化していくのか……チケットの販売方法は、今が過渡期となっているようだ。