11月23日、フロリダ州・地方裁判所は、5月に ULTRA Miami を運営する Event Entertainment Group 社に対して起こされた訴訟に対して、仲裁手続きを取るように命じたとのことだ。この訴訟は、新型コロナウイルスの影響でフェスティバルが中止となった際に、ULTRA Miami 側がチケット保有者たちへ払い戻しのオプションを与えなかったことを不服として、チケット保有者たちが集団で起こしたものだ。

※仲裁手続きとは..? 
契約当事者間で契約に関して何らかの紛争が生じた場合に、裁判ではなく裁判外紛争解決手続の一つである仲裁手続に付するという合意のこと。仲裁手続をするには当事者の合意が必要。この合意は、必ずしも契約書締結の段階でする必要はなく、紛争に至ってから当事者間で話し合い、仲裁手続によって解決することを合意し、仲裁に付するということも可能。


この命令を出した米・地方裁判官  Robert N. Scola(ロバート・N.・スコラ)氏は、仲裁手続きに入る間、起訴とそれに関わる全ての法的手続きを停止したとのことだ。
それにより、原告(チケット保有者)と ULTRA Miami は、仲裁手続きを取らざらるを得なくなったわけだが、原告は、この命令がある以前から仲裁手続きには反対していたが、ULTRA Miami の発券契約に記載のある仲裁条項において「仲裁条項に基づいて、仲裁を行うものとする」という記載があったとのことだ。


ULTRA Miami は、原告の起訴の棄却を望んでいたそうだが、棄却とはならず、結果として仲裁手続き命令となった。だが、ULTRA Miami 側にとっては、損害賠償を支払わずに済むため、望んでいた結果であるとのことだ。

12月15日現在、仲裁手続きの方法や時期などについては未だ明かされていない。また、2020年3月に開催だった ULTRA Miami 2020 は、2021年へと延期になったわけだが、本当に2021年3月に開催するのか否かの発表もまだ出ていない。
 

ULTRA Miami

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