アメリカ・オレゴン州では、2020年11月に58%の賛成を得て可決された、全ての少量の麻薬の所持を非犯罪化する法案「110法(新薬非犯罪化措置)」が2021年2月1日より施行された。

なお、この法律は麻薬所持に対する罰則を緩和し、マリファナの税収をオレゴン州の麻薬中毒者へのサポートのためのサービスやプログラムに当てるものでもあるとのことだ。

これにより、少量であればハードドラッグを所持していても即座に逮捕されるということはなくなり、扱い的には交通違反切符を切られるのと同様の「違反」という扱いになる。これには、罰則を与えるよりも薬物治療を優先させる目的があるとのことだ。
違反者は健康診断に同意することにより罰金を回避することができ、治療が推奨されるという。

なお、Oregon Liveによると、以下がオレゴン州が定義した各ドラッグの「少量」の定義であるとのことだ。

ヘロイン 1g未満
MDMA 1g未満または5錠未満
メタンフェタミン 2g未満
LSD 40個k未満
サイロシビン(シロシビン)12g未満
メタドン 40個未満
オキシコドン 40錠未満
コカイン 2g未満


なお、違法薬物を更に大量に所持していた場合、重罪や懲役ではなく、経済で100ドルの罰金が科せられる。
その量の定義は以下の通り。

ヘロイン 1〜3g
MDMA 1〜4g
メタンフェタミン 2〜8g
コカイン 2〜8g

一方の日本では若者の間での大麻使用の広がりと深刻化を受けて、大麻取締法に「使用罪」の導入が検討されており、オランダ・アムステルダムでも「コーヒーショップ」に地元民以外の外国人観光客は入店できなくなるという条例が施行される可能性が出てきている。
大麻やLSD、エクスタシーに関しては、健康被害がそれほどなかったり、用途次第ではうつ病等の治療に効果的であるとの研究結果も出ている中、各国での対応がだいぶ分かれてきているようだ。

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